■特定非営利活動法人 拓人こうべ 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は特定非営利活動法人 拓人こうべ と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を兵庫県神戸市長田区大塚町6丁目1番地1 池内ビル1階に置く。
(目的)
第3条 本会は、兵庫県内の障害者および障害者団体や関係者とともに、自立生活と社会参加活動を支援する事業を行い、障害者および高齢者が市民としての権利と、通常の市民と同等の生活を実現することに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療または福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
(5)災害救援活動
(6)人権の擁護または平和の推進を図る活動
(7)子どもの健全育成を図る活動
(8)上記(1)〜(7)の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
(特定非営利活動にかかる事業の種類)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)介護保険に係る事業
(2)障害者居宅生活支援(身体障害、知的障害、児童)に係る事業
(3)精神障害者居宅生活支援に係る事業
(4)訪問介護員養成研修(ホームヘルパー養成講座)に係る事業
(5)地域生活支援および社会活動参加支援に係る事業
(6)小規模作業所等地域活動の促進と発展に係る事業
(7)上記(1)〜(6)事業に関連する団体との調整や連絡に係る事業
(8)その他本会の目的を達成するのに必要な事業
第2章 会員
(会員の種別)
第6条 本会の会員は、次の3種とし、運営会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)運営会員 本会の目的に賛同して入会した個人および団体。
(2)協力会員 本会の目的に賛同して、本会の事業に参加するために入会した個人および団体。
(3)賛助会員 本会の事業に賛同し、通信等の購読や寄付行為によって賛助するために入会した個人および団体。
(入会)
第7条 本会の運営会員および協力会員になろうとするものは別に定める入会申込書を代表に提出するものとする。
2 代表は、前項の入会申込み者が、第3条に定める本会の目的に賛同し、第4条および第5条に定める活動および事業に協力できるものと認めるときは、正当な理由がない限り、入会を承諾し、入会申込み者に対しこれを通知するものとする。
3 代表は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面でもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 本会の賛助会員になろうとする者は、年会費を納入することによって会員になることができる。
(会費)
第8条 会員は、毎年一回年会費を納めなければならない。
2 年会費の額は、理事会において起案し、総会の議決を必要とする。
3 運営会員、協力会員、賛助会員の会費には通信の購読費が含まれているものとする。
(退会)
第9条 運営会員および協力会員で本会を退会しようとする者は、別に定める退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
2 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
(1)本人が死亡または失踪宣告を受けたとき。
(2)会員である法人または団体が解散しまたは破産したとき。
(3)会員が会費を1年以上滞納したとき。
(除名)
第10条 会員が、次の各号の一に該当する場合は、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決に基づき、これを除名することができる。
(1)本会の定款または規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第11条 本会は、会員がすでに納入した会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役員および顧問
(種別および定数)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 7人以上、13人以内
(2)監事 2人
2 理事のうち、1人を代表、1人を副代表、1人を専務理事、1人を常務理事とし、代表をもって特定非営利活動促進法上の理事長とする。
(選任等)
第13条 理事および監事は、総会において運営会員のうちから選任する。
2 代表、副代表、専務理事、常務理事は、理事会において理事の互選により定める。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはいけない。
4 監事は、理事または本会の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第14条 理事は、理事会を構成し、定款の定め、総会および理事会の議決に基づき、業務を執行する。
2 代表は、本会を代表し、その業務を統括する。
3 副代表は、代表を補佐して業務を掌理し、代表に事故があるとき、または代表が欠けたときは、その職務を代行する。
4 専務理事は、理事会の議決に基づき、本会の業務を処理する。
5 常務理事は、理事会の議決に基づき、本会の常務を処理する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)本会の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または兵庫県知事に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況または本会の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現 任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、当該役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められたとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(顧問)
第19条 本会に顧問3人以内を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者、または本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、代表が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して代表の諮問に答え、または代表に対して意見を述べる。
4 第15条第1項の規定は、顧問について準用する。
第4章 総会
(種別)
第20条 本会の総会は、通常総会および臨時総会の2種類とする。
(構成)
第21条 総会は、運営会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、本会の運営に関する次の事項を議決する。
(1)事業報告および収支決算
(2)事業の基本方針
(3)役員の選任および解任、職務、報酬
(4)年会費の額
(5)定款の変更
(6)合併
(7)解散
(8)解散した場合の残余財産の処分
(9)その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をした場合。
(2)運営会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合。
(3)第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があった場合。
(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその審議事項を示した書面をもって、開催日の2週間前までに招集通知を発信して行わなければならない。
3 前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、代表は速やかに総会を招集しなければならない。この請求があったにもかかわらず、代表がこの請求のときから1か月以内に会議を招集しないときは、請求した者の代表は、会議を招集することができる。
(議長)
第25条 総会の議長は、出席した理事のうちから代表が指名する。ただし、第23条第2項第3号の請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席した運営会員のうちから議長を選出する。
(定足数)
第26条 総会は、運営会員総数の2分の1以上の出席がなければ議決することができない。
(議決)
第27条 総会の議決事項は、この定款に別に定めるもののほか、出席した運営会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会において、第24条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した運営会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する運営会員は、当該事項について表決権を行使することができない。
(書面表決等)
第28条 各運営会員の表決権は、平等なるものとする。
2 総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または他の運営会員を代理人として表決権を行使することができる。
3 前項の代理人は、代表権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
4 第2項の規定により表決権を行使する運営会員は、第26条および前条第1項および第2項の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名が署名、捺印し、これを保存しなければならない。
(1)日時および場所
(2)運営会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
第5章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算ならびにその変更
(2)事務局の組織および運営
(3)総会に付議すべき事項
(4)総会の議決した事項の執行に関する事項
(5)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担および権利の放棄
(6)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表が必要と認めた場合。
(2)専務理事あるいは常務理事、または理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合。
(招集)
第33条 理事会は、代表が招集する。
2 代表は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面でもって、少なくとも5日前までに招集通知を発信して行わなければなら
ない。ただし、緊急に招集の必要があるときは、理事総数の過半数の同意を得て、この期間を短縮することができる。
(議長)
第34条 理事会の議長は、代表もしくは代表が指名したものがこれにあたる。
(定足数)
第35条 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ議決することができない。
(議決)
第36条 理事会の議決事項は、この定款に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会において、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の同意があった場合 は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使すること ができない。
(書面表決等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決権を行使することができる。
3 前項の規定により表決権を行使する理事は、第35条および前条第1項および第2項の規定に適用については出席したものと見なす。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長および出席した理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人2名が署名、捺印し、これを保存しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
第6章 資産および会計
(資産の構成)
第39条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第40条 本会の資産は代表が管理し、その管理方法は理事会の議決による。
(会計の原則)
第41条 本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業年度)
第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第43条 本会の事業計画および収支予算は、代表が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
2 前項の規定による理事会の議決を経た事業計画および収支予算は、当該事業年度中の通常総会に報告しなければならない。
3 第1項に規定した理事会の議決を経た事業計画および収支予算の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会は、当該事業年度終了後の通常総会に報告するものとする。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第46条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書等の決算に関する書類は、代表が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査および理事会の議決を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。
(剰余金の処分)
第47条 本会の決算において、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第7章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第48条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した運営会員の4分の3以上の議決を経て、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いては、所轄庁の認証を得なければならない。
2 前項の軽微な事項に係わる定款の変更を行った場合には、速やかに所轄庁にその旨を届け出なければならない。
(解散)
第49条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)運営会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)兵庫県知事による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、運営会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、兵庫県知事の認定を受けなければならない。
4 本会が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第50条 本会が解散(合併または破産による解散を除く。)する際に有する残余財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、社会福祉法人えんぴつの家に譲渡するものとする。
(合併)
第51条 本会が合併しようとするときは、総会において運営会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第52条 本会の公告は、本会の事務所掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。
第9章 雑則
(事務局)
第53条 本会は、事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局は、事務局長および事務局次長のもとに、所要の職員を置く。
3 事務局長は常務理事が兼務し、その他の職員は代表が任免する。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表が別に定める。
(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表がこれを定める。
附則
1 この定款は、本会が法人として成立した日から施行する。
2 本会の設立当初の会費の額は、第8条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)運営会員
10,000円
(2)協力会員
5,000円
(3)賛助会員 個人 1口 3,000円 団体 1口 5,000円
3 本会の設立当初役員は、次に掲げるものとする。(略)
4 本会の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2001年6月30日までとする。
5 本会の設立当初の事業計画および収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
6 本会の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、成立の日から2000年3月31日までとする。
以上
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